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中古住宅専門店 滝の神スタッフコラム不動産売却にかかる税金の種類とは?計算方法・節税対策をわかりやすく解説

スタッフコラム

2025.02.21
  • [未分類]

不動産売却にかかる税金の種類とは?計算方法・節税対策をわかりやすく解説

不動産を売却する際、多くの方が税金を支払う必要があるのを理解していますが、その具体的な内容や計算方法が分かりにくいと感じる場合が多々あります。
これは、不動産取引が多くの方にとって特別な経験であり、日常的におこなうものではないためです。
この記事では、不動産売却にかかる税金の種類と計算方法、そして節税対策として利用できる控除について解説します。

不動産売却にかかる税金の種類

不動産売却にかかる税金には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税・復興特別所得税・住民税などの種類があります。
印紙税は、課税文書を作成する際にかかりますが、不動産取引に欠かせない売買契約書が課税の対象です。
契約金額によって定められた収入印紙を、契約書に貼付すれば印紙税の納付は完了します。
登録免許税は登記費用ともいわれ、不動産取引の際に必要な登記手続きにかかる税金です。
所有権移転登記や抵当権抹消登記などをする際に、納めなければなりません。
そして、所得税・復興特別所得税・住民税は、物件の売却によって得られた利益に対して課せられます。
復興特別所得税は、所得税に対して2.1%かかるもので、2037年12月31日までが課税対象期間です。

不動産売却にかかる税金の計算方法

不動産を売却して利益が得られると、その利益である不動産売却益(譲渡所得)に対して所得税と住民税が課せられます。
所得税と住民税の額は、譲渡所得を算出し、算出された額に所定の税率を乗じれば求められます。
所有期間が5年以下の場合、譲渡所得に対する税率は約40%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)、所有期間が5年超の場合、譲渡所得に対する税率は約20%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。
譲渡所得は、物件の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いたものです。
取得費は、売却する不動産を取得する際にかかった費用で、物件の購入代金や印紙税・登録免許税・仲介手数料などの諸費用も含まれます。
売却するのがマンションや一戸建て住宅などの建物の場合は、時間の経過とともに減少した建物の価値の減少分をあらわす減価償却費を取得費から差し引く必要があります。
また、譲渡費用は、不動産の売却にかかる税金・仲介手数料・測量費・建物解体費用などです。

不動産売却にかかる税金の節税対策となる控除とは

不動産売却にかかる税金は、譲渡所得に対して課せられるため、譲渡所得を少なくできれば課税負担を少なくできます。
不動産の売却には特別控除が用意されており、有効に利用すれば、節税対策に効果的です。
マイホームなどの居住用建物を売却する際には、3,000万円特別控除の特例が利用できます。
もし、譲渡所得が3,000万円以下ならば、所得税を払う必要がありません。
マイホームの特例以外にも、不動産の売却に関わる特例や控除は、多数用意されています。
売却の際には、事前に適用要件を調べ、節税対策を練るようにしてください。

まとめ

不動産売却にかかる税金の種類は、取引に関わる印紙税・登録免許税、そして売却物件にかかわる所得税や住民税などがあります。
売却物件の課税額は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引き、その額に税率を乗じれば計算ができます。
節税対策となる控除を有効に利用し、税の負担を抑えながら売却してください。
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